相続による不動産の名義変更(相続登記)について
相続により亡くなった人から相続人に不動産の名義変更をする方法について基本的なことをまとめました。
遺言書がある場合は、遺言書が優先しますので、下記②の遺産分割協議書による方法は基本的に遺言書がない場合の手続きになります。
①遺言書がある場合
遺言書で相続するとされた人に名義変更の手続きをします。
遺言書で相続するとされた人が相続人の場合は、その相続人が単独で相続による不動産の名義変更の手続きができます。
遺言書で相続(遺贈)するとされた人が相続人以外の第三者の場合は、遺言書で、遺言執行者が定められているかどうかで手続きが変わります。
下記の表で遺言書がある場合の相続による不動産の名義変更の必要書類をまとめました。
②遺産分割協議による場合
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで誰がどの財産を相続するかを決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。相続人全員の話し合いで誰が相続するか決まったら、遺産分割協議書を作成します。そして、遺産分割協議書の内容にしたがって、不動産の名義変更の手続きをします。
遺産の分割方法も土地は誰かに、預貯金は誰かにという方法だけでなく、いろいろな方法があります。下記の表で、遺産の分割方法を簡単にまとめました。
遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書を作成したら、不動産の名義変更(相続登記)の申請をします。下記の表で遺産分割協議書による場合の相続による不動産の名義変更(相続登記)の必要書類をまとめました。手続きの参考にしてください。