相続手続きの基本について

相続の手続きを進めるうえでの基本となることをまとめましたので、参考にしていただけると幸いです。

①相続人が誰か確認する

まずは、誰が相続人なのか確認します。相続人になる人は、法律で順位が決まっています。下記の表で順位を確認してみてください。なお、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

亡くなった人に子供がいなければ、親が相続人に、親が亡くなっていれば兄弟が相続人にというように上の順位の人がいなければ次の順位の相続人に順位が移ります。

ただし、代襲相続には注意が必要です。代襲相続とは、例えば父親が亡くなる前に、その子供が亡くなっていた場合に、亡くなった子供に子供(いわゆる孫)がいた場合は、その孫が第1順位として相続人となる制度のことです。

上記の表でどの順位の相続人になるか確認できたら、次に戸籍を取得して、相続人を確定させます。必要な戸籍は、相続人の順位によって異なります。

誰が相続人になるのか、わからない。そんな場合は、お気軽にお問い合わせください。戸籍の代理取得のサービスもしております。

②亡くなった人の財産を確認する

相続は、亡くなった人の財産を承継する制度です。そのためには、亡くなった人の財産を確認する必要があります。注意しないといけないのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続するということです。

下記に代表的な財産の確認方法をまとめました。

⇒プラスもマイナスもすべての財産がいらないという方には、相続放棄という方法があります。

③誰が相続するか決める

相続人が誰なのか、財産はどれぐらいあるかを確認できたら、誰が相続人になるかを決めます。

方法は、以下の通りです。①から③の順番で進めます。

①遺言がある場合、遺言にしたがう。

②遺言がない場合、相続人の話し合いで決める。※借金は決められない。

③それでも話し合いがまとまらない場合、裁判所を利用した調停となる。

次に、①~③について少し詳しくみていきます。

①遺言がある場合 ⇒ 遺言にしたがう

亡くなった人が遺言を残していれば遺言にしたがって財産を分配します。遺言は、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。相続の手続きでは、自筆証書遺言と公正証書遺言とで必要な対応が異なります。

自筆証書遺言は、裁判所で検認という手続きが必要になります。ただし、2020年から始まった自筆証書遺言を法務局に保管してもらう方法を取っていた場合は、検認は不要になります。

公正証書遺言は、検認は不要です。その公正証書遺言にしたがった相続手続きを進めてください。

遺言に記載のない財産がある場合は、相続人の話し合いで誰が相続するかを決める必要があります。その方法については次の項目でお伝えします。

⇒遺言についてより詳しく知りたい方は、こちらを確認してください。

②遺言がない場合 ⇒ 遺産分割協議よって決める

遺言がない場合は、相続人の話し合い(遺産分割協議)で誰が相続するかを決めます。話し合いがまとまったら、話し合いの内容を書面にします。それを、遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には、相続人全員が署名をし、実印で捺印をします。注意が必要なのは、相続人が一人でも欠けたら、その遺産分割協議は無効になることです。相続人全員で話し合いをしましょう。

遺産分割協議書の作り方がわからない場合は、ご相談ください。司法書士が代理で作成させていただきます。

③話し合いがまとまらない場合 ⇒ 調停・審判による

どうしても話し合いがまとまらない場合は、裁判所を利用した調停という手続きになります。調停は、裁判所に相続人それぞれの言い分を聞いてもらい、誰がどの財産を相続するかを調整してもら方法です。それでも、決まらない場合は、審判となり、裁判所が誰がどの財産を相続するかを決定します。

以上が、相続の手続きを進めるうえでの基本的な事項になります。より詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。初回相談料は無料です。

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