相続放棄について
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の一切を受け継がない意思表示のことをいいます。相続放棄は、マイナスの財産がある時に利用されることが多いですが、プラスの財産も相続できなくなることに注意が必要です。
相続放棄をするには
基本的には、相続が開始してから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書と必要な書類を家庭裁判所に提出する方法で行います。
相続放棄の費用について
福岡家庭裁判所の場合は、相続放棄の申述をする人ひとりにつき、収入印紙800円と切手が440円(84円×5枚、10円×2枚)がかかります。
相続放棄の期限について
基本的に、相続が開始してから3ヶ月以内にする必要があります。ただし、3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄ができる場合がありますので、詳しくは弁護士や司法書士にお尋ねください。