成年後見のお手続き

判断能力が不十分な方(認知症を発症した高齢者や知的障がい者、精神障がい者等)の日常の社会生活や財産の管理の場面で支援をし、悪質な訪問販売などの被害から保護するため本人の権利を守るための制度が「成年後見」の制度です。成年後見には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、判断能力が不十分な状態にある人に対し、裁判所が後見人・保佐人・補助人などを本人の生活面及び財産管理面の支援をする人を選任する制度です。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人自身が、判断能力がしっかりしている間に、もし将来判断能力が衰えた場合に、あらかじめ公正証書による契約書として後見人を選んでおく制度です。契約を結んだ後に、本人の判断能力が不十分になった時に、本人やご家族等が後見人を監督する人を選んでもらうよう家庭裁判所に対して申立てをします。そして、公正証書により契約した任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選ぶことにより、契約の効力が発生します。任意後見監督人による監督の下で、任意後見人は、契約により定められた支援を行います。

成年後見のお手続きについて詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

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