相続登記の義務化について

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務になりました。そこで、ここで相続登記の義務化について簡単にまとめました。

義務化って、いったい何が変わるの?

これまでは、相続が開始しても不動産の名義変更をするかしないかは相続人の自由でした。しかし、義務化により、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。

なぜ義務になったのか?

長期間にわたり相続登記がされず所有者が不明となっている不動産が増加し社会問題となっていることから、その発生を予防し、相続登記をすることで不動産を利用したり、工事したりできるようにするためです。

義務に違反したらどうなるのか?

申請をすべき義務がある者(いわゆる相続人です)が正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。

正当な理由って?

次の①から⑤までのような事情が認められる場合です。

①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

②遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われている場合

③相続登記等の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

④相続登記等の申請義務を負う者がDVの被害者でありその生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

⑤相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮し、申請のための費用を負担する能力がない場合

義務に違反しないためになすべきことは?

最もよい方法は、相続が発生してから3年以内に相続登記を申請することです。

3年以内に相続登記が申請できない場合は、相続人申告登記の申出(申請)をすると、義務を果たしたものとみなすこととされました。

3年以内に相続登記を申請することは、通常はそこまで困難なことではないと思います。しかし、相続人の話し合いが難航して誰が相続するか結論がでなかったり、相続人のなかに音信不通の人がいたりすると3年では相続登記の申請ができない場合も考えられます。そうならないためのおすすめの対策は、遺言を残すことです。

相続人申告登記の方法は?

必要な戸籍(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが不動産の所有者の相続人であること等の申出書を作成し法務局に提出する方法によります。

申出書ってどんな書式なの?

申出書の書式は次のようなものになります。

申出書には、上記の書式のとおり、①申出の目的、②誰の相続人か、③相続が開始した年月日、④申出人の住所・氏名、⑤申出にかかわる不動産を記載する必要があります。

どんな書類が必要になるの?

まず、申出人の住民票が必要になります。

次に、戸籍が必要になります。戸籍については、誰が亡くなって、誰が相続人の申出をするかによって変わります。以下に、代表的な場合についての必要な戸籍をご案内します。

①亡くなった人の申出人が子の場合

(1)被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍

(2)申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍

(3)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍

1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合には、その戸籍でよいとされています。

②亡くなった人の申出人が配偶者の場合

(1)被相続人(死亡した方)の死亡した日及び申出人が被相続人の配偶者であることが分かる戸籍

③上記①と②の配偶者と子があわせて申出る場合

上記①と②に記載の戸籍が必要になります。

④亡くなった人の申出人がその人の親の場合

(1)申出人が被相続人(死亡した方)の親であること及び被相続人に子がないことが分かる戸籍(被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍)

(2)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍

1通の証明書で(1)・(2)を満たす場合には、その戸籍でよいとされています。

なお、被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡した場合には、その子に子がないことが分かる戸籍(その子の出生から死亡までの全ての戸籍)が別途必要となる場合があります。

④亡くなった人の申出人が兄弟姉妹の場合

(1)申出人が被相続人(死亡した方)の兄弟姉妹であること及び被相続人に子がないことが分かる戸籍(被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍)

(2)被相続人の死亡前に被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が死亡していることが分かる戸籍

(3)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍

なお、被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡した場合には、その子に子がないことが分かる戸籍(その子の出生から死亡までの全ての戸籍)が別途必要となる場合があります。

相続人申告登記の申出の際に国に納める手数料は?

通常、登記の申請には登録免許税を納付するのですが、相続人申告登記の申出は無料でできます。

相続人申告登記を司法書士に依頼したらどのくらいかかるの?

当事務所では、戸籍の代理取得から申出までの報酬を1件、3万3千円(税込)から承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

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